働き方改革支援助成金「労働時間短縮・年休促進支援コース」
令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小事業主の皆様を支援します。
◆対象事業主は以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労災保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で、下記の「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。
◆助成対象となる取組は以下のとおりです。
※勤務間インターバル導入コースと同様です。
◆上記取組を実施し、以下の成果目標から1つ以上を選択の上、達成状況に応じて経費の一部が助成されます。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
④交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか①つ以上を新たに導入すること。
☆上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間あたりの賃金額を3%以上または5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
◆助成額は以下のいずれか低い額です。
Ⅰ.以下1~3の上限額および4の加算額の合計額
Ⅱ.対象経費の合計額 × 補助率3/4 ※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥、⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
当該コースについての詳細は以下のリーフレットを御覧ください。
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