WISE News
社会保険労務士法人WISE
2022年07月号

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年度更新の準備が始まっています!
 
 厳しい暑さが続きますが、ご自愛専一にご精励ください。
 今月は「働き方改革推進支援助成金」の紹介です!
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・働き方改革支援助成金「勤務間インターバル導入コース」
・働き方改革支援助成金「労働時間短縮・年休促進支援コース」
・働き方改革支援助成金「労働時間適正管理推進コース」
・入社手続に必要な書類について
働き方改革支援助成金「勤務間インターバル導入コース」
 
 「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、平成31年4月から制度の導入が努力義務化されています。
 
 そんな勤務間インターバルを導入し、それに要した費用の一部を助成してくれるのが勤務間インターバル導入コースです。
 
◆対象事業主は以下のいずれにも該当する事業主です。
 1.労災保険の適用を受ける中小事業主
 2.36協定を締結しており、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態がある
 3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
 4.以下のいずれかに該当する事業場がある
   ①勤務間インターバルを導入していない
   ②9時間以上の勤務間インターバルを導入しており、対象労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である
   ③9時間未満の勤務間インターバルを導入している
 
 
◆助成対象となる取り組みは以下の通りです。
 1.労務管理担当者に対する研修
 2.労働者に対する研修、周知、啓発
 3.外部専門家によるコンサルティング
 4.就業規則・労使協定等の作成・変更
 5.人材確保に向けた取組
 6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
 7.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 
 
◆上記取組を実施し、以下の成果目標の達成状況に応じて経費の一部が助成されます。
 1.勤務間インターバルの新規導入(以下すべて所属労働者の過半数が対象)
 2.勤務間インターバルの適用範囲の拡大
 3.勤務間インターバルの時間延長
 
 
◆助成額は以下の通りです。
 ☆新規導入の場合
  ・インターバルが9時間以上11時間未満 → 経費の3/4補助(上限80万円)
  ・11時間以上 → 経費の3/4補助(上限100万円)
 
 ☆適用範囲の拡大・時間延長の場合
  ・インターバルが9時間以上11時間未満 → 経費の3/4補助(上限40万円)
  ・11時間以上 → 経費の3/4補助(上限50万円)
 
 
 当該コースについての詳細は以下のリーフレットを御覧ください。
働き方改革支援助成金「労働時間短縮・年休促進支援コース」
 
 令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小事業主の皆様を支援します。
 
対象事業主は以下のいずれにも該当する事業主です。
 1.労災保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
 2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
 3.交付申請時点で、下記の「成果目標」①~④の設定に向けた条件を満たしていること。
 
 
助成対象となる取組は以下のとおりです。
 ※勤務間インターバル導入コースと同様です。
 
 
上記取組を実施し、以下の成果目標から1つ以上を選択の上、達成状況に応じて経費の一部が助成されます。
 ①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
  ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
  ・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
 ②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
 ③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
 ④交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか①つ以上を新たに導入すること。
 ☆上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間あたりの賃金額を3%以上または5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
 
◆助成額は以下のいずれか低い額です。
 Ⅰ.以下1~3の上限額および4の加算額の合計額
 Ⅱ.対象経費の合計額 × 補助率3/4 ※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥、⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
 
当該コースについての詳細は以下のリーフレットを御覧ください。
働き方改革支援助成金「労働時間適正管理推進コース」
 
 令和2年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆様を支援します。
 
 
◆対象事業主は以下のいずれにも該当する事業主です。
 1.労災保険の適用を受ける中小企業事業主であること
 2.36協定を締結していること
 3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
 4.勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと
 5.賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと
 
 
助成対象となる取組は以下のとおりです。
 ※勤務間インターバル導入コースと同様です。
 
 
上記取組を実施し、以下の①~③までの全ての成果目標の達成を目指してください。
 ①新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること。
 ②新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること
 ③「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者および労務管理担当者に対して実施すること
 ☆上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間あたりの賃金額を3%以上または5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
 
 
◆助成額は以下の通りです。
 
 
 当該コースについての詳細は以下のリーフレットを御覧ください。
入社手続きに必要な書類について
 
 4月より入所いたしました若松でございます。
 私からは、入社に係る社会保険や雇用保険取得のお手続きに必要な書類についてお話させていただきます。
 
 まず、前提として、履歴書や労働者名簿等、氏名・住所・生年月日などの基本情報を確認できるものが必要です。
 
 社会保険取得に関しては、
 ・基礎年金番号 または マイナンバー
が必要になってまいります。
 
 なお、扶養に入れられる方がいらっしゃる場合は、その方々全員のマイナンバーが別途必要になります。
 
 
 また、雇用保険取得に関しては、
 ・マイナンバー(必須)
 ・雇用保険番号 または 履歴書
が必要になってまいります。
 
 雇用保険番号も履歴書も用意できない場合は、前に雇用保険を取得した企業名をこちらにお伝えいただければ、取得のお手続きを進めることができます。
 
 つまり、社会保険、雇用保険ともに取得される場合、最低限ご用意いただくものは、
 ・履歴書や労働者名簿 (基本情報の確認に使用)
 ・マイナンバー    (社保取得可、雇保取得に必須)
 ・雇用保険番号    (雇保取得可)
 
 もちろん、基礎年金番号もお分かりの場合は、併せてお伝えいただけますと非常に助かります。
 
 どうぞよろしくお願いいたします。
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